相続税の申告義務は、相続開始日の時点で「遺産総額が基礎控除額を超えるか」で決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式です。たとえば配偶者と子ども2人の3人で相続するなら、3,000万円+600万円×3で4,800万円までが控除されます。都市部で自宅の土地を持つ家庭なら、この水準を簡単に超えてしまうケースが多いのが現状です。
ここで見落としがちなのが、遺産の「評価額」の考え方です。銀行預金はそのままの額面ですが、不動産は路線価や固定資産税評価額を基準に評価します。市場価格より低く評価されることが多い反面、株式や上場有価証券は時価評価が基本です。生命保険金や退職金にも非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)がありますが、これを超える部分は遺産に合算されます。
まず自分でできることは、被相続人の名義の財産を洗い出し、ざっくりでも合計額を出すことです。基礎控除を下回る見込みなら申告そのものが不要ですが、税額がゼロでも「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用したい場合は、申告書の提出自体が必要になる場合があります。この判断を誤ると、あとから追徴や延滞のリスクを抱えることになります。
申告までの流れと期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。この10ヶ月は意外と短く、実際には手続きの連続であっという間に過ぎていきます。
- 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出(数日以内)
- 相続人の調査と戸籍・住民票の取得(1〜2ヶ月)
- 財産調査(預金残高証明書、不動産登記、証券口座の照会)
- 遺産分割協議(相続人が複数いる場合)
- 相続税申告書の作成と提出(10ヶ月以内)
- 納税(原則として現金一括、延納や物納の選択肢あり)
注意したいのは、相続税の申告とは別に「準確定申告」という手続きがあることです。被相続人がその年の1月1日から亡くなる日までの間にも所得があれば、所得税の確定申告を相続人が代わりに行う必要があります。こちらは亡くなった日の翌日から4ヶ月以内が期限です。税理士に依頼する場合も、この準確定申告まで含めて任せられる事務所が多いので、相談時に確認しておきましょう。
申告に必要な書類と手間
必要書類は思ったより多いものです。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍や住民票、各金融機関の残高証明書、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書、証券会社の取引明細などが並びます。
預金については、通帳がある口座だけでなく、被相続人が過去に開設したまま放置している口座まで網羅的に確認する必要があります。ゆうちょ銀行やネット銀行は特に口座の網羅性を確認する照会手続きが求められます。残高証明書の発行には1通あたり220円から880円程度の手数料がかかり、金融機関ごとに手続き方法も異なるため、時間に余裕をもって進めたいところです。
戸籍関係の書類は、本籍地の市区町村役場で取得します。被相続人が転籍を繰り返している場合は、その履歴をたどって複数の役所から取り寄せることになり、1部あたり450円程度の手数料に加えて郵送の日数もかかります。
税理士に依頼する場合の費用と選び方
自分で申告書を作ることも不可能ではありませんが、不動産や株式を含む遺産では評価の計算が複雑になります。税理士法人トゥモローズの料金体系を参考に見ると、遺産総額に応じた基本報酬に、土地1箇所あたり5万円程度、非上場株式1社あたり10万円程度といった加算項目が加わる構造が一般的です。相続人が複数の場合は人数に応じた加算も発生します。